常務の気まぐれ日記
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
3月2日(日曜日)
知ってますか?平成19年4月から平成22年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行われた住宅(居住部分が2分の1以上)について、100平方メートル分までを限度とし、翌年度の『固定資産税が3分の1減額』されます(福山市)。実話、先週リフォームを検討されてるお客様打から情報を頂き私も知りました。減額にあたり色々条件はありますが、改修工事を行う場合にはバリアフリーにするケースが多いので検討するのも良いかと思います。
癒される和室『呼清の家』H様邸建物完成しました。これから、進入路・外構などを行い3月15日(土)・16日(日)完成見学会を開催します。・・・・「こんなのあったら良いね~」が沢山ある\(^o^)/呼清の家は100%の自社施工!!





